大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(オ)42 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人松崎勝一の上告理由について。

現行の法制の下においては、とくに、借地法一〇条が借地上の建物等の取得者に

対し、借地権の譲渡の承諾を得られない場合に、建物等の買取請求権を与えている

法意から判断すると、借地上の建物等の所有権移転に伴つてなされる敷地賃借権の

譲渡については、土地の賃貸人はその譲渡を承諾するかどうかの自由を有するもの

と解せざるをえない。所論は、特別の事情ある場合には、土地の賃貸人はかかる借

地権の譲渡を承諾することを義務づけられることを前提として、一ないし四の事情

を主張するのであるが、独自の見解であつて採用できない。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 長 部 謹 吾

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